経歴 |
- 1981年 千葉県松戸市生まれ
- 2002年 司法書士試験合格
- 2003年 法政大学法学部法律学科卒業
- 2004年 司法書士登録
- 2005年 簡裁訴訟代理関係業務認定取得
- 2006年 東京青年司法書士協議会幹事就任
- 2011年 全国青年司法書士協議会民法(債権関係)改正対策委員会 担当幹事就任
- 2011年 行政書士登録
合同事務所・弁護士事務所の経験を経て、2011年フォーサイト総合法律事務所の
立ち上げに参画
帝国ホテルの傍で司法書士・行政書士を開業し、ベンチャー企業及び
上場1年目の企業の企業法務を得意分野としている。
今、ある目標を達成するために、日夜試行錯誤している。
それは、士業の登記パートナーとなり、士業の皆様向けに登記手続や
法務企画のアドバイスを行い、皆様の顧問先を10社増やすこと。
他士業の新規顧客開拓・既存顧客との信頼関係向上の支援をすることに
望外の喜びを感じ、日々業務をしている。
ポリシーは、自分の専門外であっても顧客のニーズをキャッチできるよう、
気づきの力を大切にしていること。
これは、平成16年の開業当初、自分の過信から、ある会社の税務面の
潜在的ニーズをキャッチできず、猛省したことがきっかけとなる。
この気づきの力は、他士業から案件を紹介された際や、社長から難解・煩雑な
案件の指示が来た法務担当者を支援することにも役立ち、
他士業・法務担当者から高い評価をいただいている。 |
1)会社設立等の各種商業登記
商業登記とは
既に会社を経営されている方ならばお分かりかと思いますが、
会社の商号・事業目的等の所定事項は法務局に登記という形で記録されています。
登記事項に変更があった場合には、原則として2週間以内に変更登記申請をする
必要があります。これが商業登記です。
商業登記申請が必要なケースは、設立・役員変更・増資・合併等多岐にわたり、
また必要な書類も様々です。
専門外である他士業の先生がアドバイスをしたり、企業の法務担当者様が
日常業務のかたわら、これらの手続をご自身で調べて行うのは非常に手間かと
思いますので、登記の専門家である司法書士に是非ご相談ください。
会社設立登記とは
商業登記の中で、どのような会社であっても最初に行うのが設立登記です。
平成18年5月1日施行の会社法により資本金1円でも株式会社の設立が
可能になりました。
当方は、収入印紙代4万円が不要になる電子定款認証に対応しておりますので、
お気軽にご相談ください。
2)株主総会準備
株主が社長や役員のみの会社であれば、余程の事情が無い限り、
上場会社のように株主総会の事前準備をすることは無いかと思いますし、
株主全員の同意が得られるのであれば特段問題はありません。
しかし、本来は株主総会を開催する場合、招集通知・参考書類を作成し、
法定期間内に株主へ送付する等法律上必要な手続が多々あります。
また、ベンチャーキャピタル等外部株主が多くなると、株主総会で同意を得るために、
株主側から法定の手続を求められることもあります。
ベンチャー企業等これから規模を大きくしていく会社の場合、
これらの対応等に慣れていないでしょうから、総会のスケジューリング・招集通知等
必要書類の作成をお気軽にご相談ください。
3)合併・会社分割等組織再編
昨今、日本でもМ&Aが活発になってきました。その場合には、合併・会社分割等
組織再編手続が必要になることも多々あります。
また、子会社の設立又は編成で合併等を行うこともあるでしょう。
組織再編は、債権者保護手続等法定期間に注意すべき手続が多々あります。
登記だけでなく、スケジューリング・手続の選択段階からお気軽にご相談ください。
4)種類株式・ストックオプション設計
種類株式の発行
平成18年5月1日施行の会社法により、多種多様な種類株式の
発行が可能になりました。
株主間での議決権の制限・少数株主排除・事業承継で
悩みを抱える企業の場合、種類株式の活用が効果的なケースも
多々ありますので、登記だけでなく内容検討段階からお気軽にご相談ください。
ストックオプションの発行
役員や従業員のインセンティブのために発行する新株予約権です。
上場企業のプレスリリース等で発行しているのを見たことがあるかと思います。
しかし、むしろこれから株式上場を目指すベンチャー企業の方が発行する
機会は多いです。
税制適格等注意すべき事項は多いですから、登記だけでなく内容検討段階から
お気軽にご相談ください。
5)賃貸トラブル・労務トラブル等の個人法務又は企業法務
訴訟ができる司法書士!弁護士との違いは
法務省から簡裁訴訟代理関係業務を行うことにつき認定を受けている
司法書士でなければ、民事紛争の訴訟代理業務を行うことはできません。
当方は認定を受けていますので、お気軽にご相談ください。
弁護士との違いは、相手方に請求する金額が140万円以内
(又は相手方から請求を受けている金額が140万円以内)である
簡易裁判所の訴訟でなければ代理人となれないことです。
但し、140万円を超えるトラブルであっても、訴状等裁判関係書類の
作成及び裁判期日に同行することは可能ですので、お気軽にご相談ください。
賃貸トラブル・労務トラブル
大家に対する敷金返還請求、賃借人に対する賃料請求・建物明渡し、
違法車両の撤去、会社からの賃金・残業代不払い等ありましたら
お気軽にご相談ください。
6)債権回収・債権及び動産譲渡登記
取引先に対する売掛金又は知人に貸したお金等で
未回収のものがありましたら、お気軽にご相談ください。
内容証明郵便による通知書の作成・訴訟等法的手続を行います。
商品販売の売掛金の消滅時効は2年(又飲食代金は1年!)と
短いですので、ご注意ください。
また、売掛金等の支払担保として取引先の債権又は動産を担保にした
場合には、その旨の登記の利用をお勧めします。
お気軽にご相談ください。
7)相続トラブル・遺言書作成
相続登記を放置すると
故人が所有していた不動産の名義を変更せず放置しておいた場合、
いざ名義変更が必要になった際(第三者への転売等)に
さらなる相続(最初の相続人の死亡等)が発生している可能性もあり、
手続に時間がかかるどころか、協力してもらえずに訴訟が必要になることも
多々あります。
したがって、故人の葬儀等が終了して多少落ち着いたのであれば、
相続登記の申請をすることをお勧めします。
戸籍の収集・遺産分割協議書の作成等も併せてご依頼いただくことが
可能ですので、お気軽にご相談ください。
なお、名義変更が必要なものは、不動産だけでなく預金通帳・株券・
自動車等多岐にわたります。これらの名義変更は、ご自身で行われるとしても、
不動産の名義変更で使用した戸籍等の再利用が可能です
(もちろんこれらの名義変更についても併せてご相談いただくことも可能です)。
遺言書作成のススメ
上記の通り、財産を有する方が亡くなられた場合、
各種財産の名義変更が必要になることはもちろん、
相続人間で協議がまとまらない場合には紛争を招く原因となり、
最終的には調停又は訴訟が必要になります。
これを防ぐためにも、生前に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
さらには公証役場で原本が保存される公正証書遺言での作成が宜しいでしょう。
遺言書は法定事項の記載を欠くと無効になることもありますので、
お気軽にご相談ください。
8)研修・セミナー講師
司法書士会でも多数の研修講師をした経験があり、
他士業に対しても講演をする機会が多数という実績があります。
会社法や登記手続、最新の法改正など、多様なテーマにて講師を勤めることが
可能です。お気軽にご相談ください。
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